勘定廃止通知書と非課税口座廃止通知書の違い(NISA口座の金融機関変更)

2024年から新NISA制度が開始され、つみたてNISA/一般NISAの区別がなくなることに備え、みずほ銀行で開設していたつみたてNISA口座から楽天証券に金融機関を変更することにしました。

NISA口座は1人1つの金融機関でしか開設できませんが、正確には「同じ年に非課税枠で取引(商品の購入)をする金融機関は1つまで」と表現することもできます。つまり、過去にNISA枠で購入した商品は、非課税期間内は非課税のまま保有し続けることができるのです。

いまNISA口座がある金融機関で保有している商品(投資信託など)については非課税期間内である限りは同じ金融機関で非課税のまま保有しつつ、今後新たにNISA口座で取引する金融機関にNISA口座を開設する際に既存の金融機関から取得すべき書類は「勘定廃止通知書」です。

勘定廃止通知書

NISA口座を他社に変更した後も、現在NISA口座(つみたてNISA口座)で保有している商品は、そのまま非課税期間内は非課税口座で保有し続けることができます。

その様な手続きをしたい場合は、現在NISA口座を開設している金融機関に対して金融機関変更の手続きを行い、「勘定廃止通知書」を取得し、新たにNISA口座を開設する金融機関に他の必要書類とともに提出します。

非課税口座廃止通知書

前述の勘定通知書の交付を受ける目的とは異なり、その金融機関での非課税口座での商品保有を完全に廃止してしまう場合は、「非課税口座廃止届」を現在NISA口座を開設している金融機関に提出し、「非課税口座廃止通知書」を取得します。

そして、他の金融機関で改めてNISA口座を開設する場合は、取得した非課税口座廃止通知書を他の必要書類とともに新たにNISA口座を開設する金融機関に提出します。

みずほ銀行は来店でしか金融機関変更の申し込みができない

おまけとして私の実体験になりますが、新鮮な驚きでした。

単に金融機関変更の申し込みをするだけにもかかわらず、WEBや郵送での手続きはできず、店頭での手続きが必須でした。また、来店予約の枠は限られているので、数週間前から個人顧客の対応をしている支店を探した上で予約しなければならない上に、ビジネス街の支店ではできないところも多いので、平日に休暇を取らなければならず、会社員としては面倒でした。

みずほ銀行の支店を訪れたものの、付加価値となるような情報や説明はなし

支店訪問の約2週間前にWEB上で来店予約を行いました。

わざわざ店頭での手続きを求めるというからには、いわゆる引き留め営業的なのがあるのかなと少し期待していたのですが、同行のサービスをアピールするような説明はありませんでした。

せっかく来店した顧客に対するCXは特に意識していないようでしたが、近くのブースでみずほ証券の社員が営業TELをしている声がよく聞こえたので、待ち時間は飽きずに過ごせました。

みずほ銀行の場合は「投資信託 非課税口座 金融商品取引業者等変更届出書」

「NISA口座を他社で開設したい」と言っても、現在NISA口座(つみたてNISA口座)で保有している商品については非課税期間内は非課税口座で保有し続けることができます。店頭ではそのことを再確認したうえで、「投資信託 非課税口座 金融商品取引業者等変更届出書」を記入し申し込みます。

そうすると、1週間ほどで「勘定廃止通知書」が郵送されてきます。

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