iDeCo(イデコ)とは

iDeCoとは(イデコとは)

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、国民が自分自身で老後に備えた資金作りをサポートすることを目的に、確定拠出年金法に基づいて実施されている任意加入の年金制度です。

iDeCoは自分で一定の金額を積み立て(掛金を拠出)、定期預金や投資信託などから金融商品を選び運用し、原則60歳以降(※)に年金(分割)もしくは一時金(一括)でそれまでの掛金、運用益との合計額を給付金として受け取ることができる公的な制度です。

※60歳になるまで原則として資産を引き出すことができません。
基本的に20歳以上60歳未満の人が加入でき、国民の多くに豊かな老後生活を送ってもらうための資産形成手段として位置づけられている制度だからです。

iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられているため、積み立てながら節税効果を享受できます。

税制上の優遇措置が講じられているのはNISAとも共通していますが、NISAにはない、掛金に対する税制優遇措置がiDeCoにはあるため、その節税効果は非常に大きなメリットになります。

iDeCoの税制優遇メリット(3つの節税メリット)

iDeCo節税メリット
  1. 積立金額(掛金)が全額所得控除になるため、所得税・住民税が節税できる
  2. 運用益が非課税となるため、その分再投資に回せる資金が増える
  3. 受け取り時は、税制メリットの大きい「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象

積立金額(掛金)が全額所得控除になるため、所得税・住民税が節税できる

iDeCoでは掛金全額が所得控除の対象となります。
そのため、一例ですが、毎月の掛金が2万円の場合、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間24万円分の掛金に対して4.8万円分の税金が軽減される計算になります。

仮に元本確保型商品である定期預金などで全額運用した場合、運用益を0として試算しても、運用するメリットは運用額の年間20%に相当します。

運用益が非課税となるため、その分再投資に回せる資金が増える

普通であれば、金融商品の運用益には税金がかかります(源泉分離課税20.315%)。
それが、iDeCoなら非課税で再投資されるため、長期的な資産形成ということではその差は非常に大きなものになります。
※運用益の年金資産には特別法人税(積立金に対し年1.173%)がかかりますが、現在、課税が停止されています。

受け取り時は、節税メリットの大きい「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象

iDeCoで運用したお金を受け取れるのは原則60歳以降となります。
年金(分割)として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金(一括)の場合は「退職所得控除」の対象となので、一定額までは税金がかかりません。
なお、年金と一時金を併用できる金融機関もあります。

iDeCoを利用できる(加入できる)人は?

iDeCo加入条件

日本に住んでいて、20歳以上60歳未満であれば、原則誰でも始めることが可能です。

特に収入がある現役世代の会社員の人は家計の収支が黒字であれば節税効果を活かすためにも利用がおおすすめです。

iDeCoは月額5,000円から始めることができる

iDeCo月額5000円から

iDeCoは月額5,000円から始めることができる制度です。

また、下の表にあるように加入者の国民年金保険の加入状況(職業と考えると分かりやすいです)により定められている上限までは掛金額を増やすことができます。

国民年金保険の加入状況職業等掛金の上限金額
第1号被保険者自営業月額6.8万円(年額81.6万円)
第2号被保険者会社員
(勤務先に企業型DCなし)
月額2.3万円(年額27.6万円)
第2号被保険者会社員
(勤務先で企業型DCに加入)
月額2万円(年額24万円)
第2号被保険者会社員
(勤務先で企業型DBに加入)
月額1.2万円(年額14.4万円)
第2号被保険者公務員月額1.2万円(年額14.4万円)
第3号被保険者専業主婦(夫)月額2.3万円(年額27.6万円)

(用語説明)

  • 企業型DC:DCは「確定拠出年金」のことで、「Defined Contribution Plan」の略
  • 企業型DB:DBは「確定給付年金」のことで、「Defined Benefit Plan」の略

勤務先の年金制度は入社時に説明を受けるのが一般的ですが、不明な場合は人事部に訊けば教えてくれると思います。

iDeCoなら転職・退職時も資産運用を継続できる

ポータビリティ

iDeCoに加入している人が転職して他の会社で勤務することになった場合や、あるいは自営業になった場合、または結婚して会社員から専業主婦(主夫)になった場合でも、これまでどおり継続してiDeCoの加入者として掛金を拠出し、資産運用を続けることができます。

また、転職した際にはiDeCoでこれまで積み立て、運用してきた年金資産を他の年金制度に持ち運び(ポータビリティ)することもできます。
※転職して新たに企業型確定拠出年金に加入する場合は、転職先の企業が規約でiDeCoの加入を認めている場合になります。

iDeCoで運用したお金を引き出す(給付を受ける)時について

iDeCoで運用したお金は、60歳以降に年金(分割)もしくは一時金(一括)でそれまでの掛金、運用益との合計額を給付金として受け取ることができます。

60歳以降で受給が可能となる年齢は、通算加入者等期間によって決まります。

通算加入者等期間とは、年金資産の受給資格を得るために必要な期間のことで、加入者期間(掛金を払った期間)と運用指図者期間(うんようさしずしゃきかん・掛金を払っておらず、資産運用だけ行っていた期間)の合計期間です。

金融機関の説明でも「加入者”等”」と、等が付いた記載がよく出てきますが、これは運用指図者も含めて、「加入者等」という意味を持たせているためです。

受給開始(可能)年齢通算加入者等期間
満60歳10年以上
満61歳8年以上10年未満
満62歳6年以上8年未満
満63歳4年以上6年未満
満64歳2年以上4年未満
満65歳2年未満

仮に加入中に高度障害になってしまった場合はその時点で障害給付金として給付を受けることができます。また、万が一加入中に死亡してしまった場合には、死亡一時金として遺族が受け取ることになります。

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